大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6438 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、事実誤認を前提とする法令違反の主張(第

一審判決は、所論Aが所論作成権限のないことを証拠に基き認定している。) で

あり、同第二点は、共謀の事実誤認又は共謀共同正犯に関する独自の見解を前提と

する法令違反の主張であり、また、同第三点は、量刑の非難であつて、いずれも、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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